特許法第十八条の二(不適法な手続の却下)
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(不適法な手続の却下) 第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、第三十八条の二〔特許出願の日の認定〕第一項各号に該当する場合は、この限りでない。 2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。
(不適法な手続の却下) 第十八条の二 補正も補完もできない手続は却下される。 2 弁明書を提出する機会が与えられる。
- 関連条文
- 特許法第百三十三条の二(不適法な手続の却下)
外部リンク
四法対照
(不適法な手続の却下) 特許法第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。 …
実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第二項で特許法第十八条の二を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十八条の二を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十八条の二を準用(同法第十八条の二第一項中「第三十八条の二第一項各号」とあるのは「商標法第五条の二第一項各号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替える)
(不適法な手続の却下) 特許法第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、商標法第五条の二〔出願の日の認定等〕第一項各号(同法第六十八条〔商標に関する規定の準用〕第一項において準用する場合を含む。)に該当する場合は、この限りでない。 2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。