(拒絶査定不服審判における特則)
第百五十八条 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。
四法対照
(拒絶査定不服審判における特則)
特許法第百五十八条 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百五十八条を準用
意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第百五十八条を準用
商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百五十八条を準用
前条・次条
特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)
- 前条
- 特許法第百五十七条(審決)
- 次条
- 特許法第百五十九条(同前:拒絶査定不服審判における特則)