商標法第六十八条の三十八(商標登録の無効の審判の特例)
提供: 特許戦が好きだ
(商標登録の無効の審判の特例) 第六十八条の三十八 第六十八条の三十二〔国際登録の取消し後の商標登録出願の特例〕第一項又は第六十八条の三十三〔議定書の廃棄後の商標登録出願の特例〕第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項の審判については、同項中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」とする。
読み替え
[展開する]
商標法第四十六条(商標登録の無効の審判)第一項/第六十八条の三十二〔国際登録の取消し後の商標登録出願の特例〕第一項又は第六十八条の三十三〔議定書の廃棄後の商標登録出願の特例〕第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条第一項の審判について
四法対照
(無効理由の特例) 実用新案法第四十八条の十四 外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録無効審判については、第三十七条第一項第一号中「その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。
(商標登録の無効の審判の特例) 商標法第六十八条の三十八 第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条第一項の審判については、同項中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」とする。
前条・次条
商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第三節 国商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)
- 前条
- 商標法第六十八条の三十七(登録異議の申立ての特例)
- 次条
- 商標法第六十八条の三十九(同前:商標登録の無効の審判の特例)