特許法第十八条(手続の却下)
提供: 特許戦が好きだ
「嫌過ぎる手続の却下」
(手続の却下) 第十八条 特許庁長官は、第十七条〔手続の補正〕第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条〔特許料の納付期限〕第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。 2 特許庁長官は、第十七条〔手続の補正〕第三項の規定により第百九十五条〔手数料〕第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。
- 本条第二項は、第三者が審査請求を行い出願人の補正により請求数が増加した場合に、追加の手数料を出願人が納付しないとき、第三者が行った審査請求が却下となるのは不適当であるので特許出願自体を却下できることを規定している。
四法対照
(手続の却下) 特許法第十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。 …
(手続の却下) 実用新案法第二条の三 特許庁長官は、前条第四項、第六条の二又は第十四条の三の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十八条を準用 意匠法第六十条の四〔意匠登録出願に関する規定の準用〕第一項で特許法第十八条第一項を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十八条を準用 商標法第六十八条の七〔商標登録出願に関する規定の準用〕で特許法第十八条第一項を準用