特許法第三十九条(先願)

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「サンクチュアリ、先願」

(先願)
第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合第四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願第四十四条〔特許出願の分割〕第二項第四十六条〔出願の変更〕第六項において準用する場合を含む。の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
6 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
7 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。
(先願)
第三十九条 違う日に同じ発明の特許出願があった場合、最先日の出願人のみが特許を受けることができる。
2 同日に同じ発明の特許出願があった場合、協議で決まった一の出願人のみが特許を受けることができる。協議不成立ならば誰も受けることができない。
3 違う日に同じ内容の実案登録出願があった場合、それより早い日に特許出願した場合にのみ特許を受けることができる。
4 同日に同じ内容の実案出願があった場合、協議で決まった一の出願人のみが特許又は実案登録登録をうけることができる。協議不成立ならば誰も受けることができない。
5 先願の特許出願又は実案出願が駄目になった場合、第一項から前項までは適用しない。ただし協議不成立だった場合は適用する。
6 長官は、同日に同じ内容の出願があった場合、協議を命じる。
7 長官は、その協議結果の届出が無いときは、協議不成立とみなすことができる。
  • 協議不成立で拒絶された場合、先願の地位が残るため、再出願しても拒絶される。
  • 冒認出願の場合、先願の地位が残る。
  • 出願の取下げと出願の放棄との違い
    • 出願の取下げは、出願人による、出願手続を手続的に撤回する旨の特許庁に対する意思表示である。それに対して特許出願の放棄とは、特許を受ける権利に関して、特許出願をした後に特許庁に対して行う放棄の意思表示である。[1]
  • 意匠、商標とは先後願の判断はされない。即ち、他人の意匠権、商標権と抵触する特許権が設定され得る。
  • 関連条文

外部リンク

四法対照

(先願)
特許法第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
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(先願)
実用新案法第七条 同一の考案について異なつた日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。
…
(先願)
意匠法第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
…
(先願)
商標法第八条 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
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前条・次条

特許法
特許法第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)

前条 
特許法第三十八条の五(特許出願の放棄又は取下げ)
次条 
特許法第四十条 削除
>> 
特許法第四十一条(特許出願等に基づく優先権主張)