特許法第九十条(裁定の取消し)

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(裁定の取消し)
第九十条 特許庁長官は、第八十三条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。
2 第八十四条〔答弁書の提出〕、第八十四条の二〔通常実施権者の意見の陳述〕、第八十五条〔審議会の意見の聴取等〕第一項、第八十六条〔裁定の方式〕第一項及び第八十七条〔裁定の謄本の送達〕第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第八十五条第二項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。
(裁定の取消し)
第九十条 裁定の取消しの要件
2 裁定の取消しにおける手続

四法対照

(裁定の取消し)
特許法第九十条 特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。
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実用新案法第二十一条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第三項で特許法第九十条を準用

実用新案法第二十二条〔自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕第七項で特許法第九十条を準用

実用新案法第二十三条〔公共の利益のための通常実施権の設定の裁定〕第三項で特許法第九十条を準用
意匠法第三十三条〔通常実施権の設定の裁定〕第七項で特許法第九十条を準用

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第八十九条(裁定の失効)
次条 
特許法第九十一条(同前:裁定の取消し)