特許法第百三十二条(共同審判)

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「秘密はあかん、共同審判」

(共同審判)
第百三十二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。
2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
4 第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
(共同審判)
第百三十二条 同じ特許権に特許無効審判、延長登録無効審判を請求する者達は、共同で審判請求できる。
2 共有の特許権に審判請求するときは、全員を被請求人としなければならない。
3 共有の特許権、特許を受ける権利に審判請求するときは、全員でしなければならない。
4 審判請求した者又はされた者の一人に、手続の中断、中止の原因があれば、全員そうなる。

四法対照

(共同審判)
特許法第百三十二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。
2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
4 第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百三十二条を準用

実用新案法第十四条の二〔明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正〕第十三項で特許法第百三十二条第三項を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百三十二条を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百三十二条第三項、第四項を準用
商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百三十二条を準用(同法第百三十二条第一項中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と読み替える)
(共同審判)
特許法第百三十二条 同一の特許権について商標法第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項、第五十条〔商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十一条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十三条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項又は第五十三条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕の審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。
2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
4 第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
商標法第六十条の二〔審判の規定の準用〕第一項で特許法第百三十二条第三項を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百三十一条の二(審判請求書の補正)
次条 
特許法第百三十三条(方式に違反した場合の決定による却下)