商標法第六十八条の三十八(商標登録の無効の審判の特例)

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(商標登録の無効の審判の特例)
第六十八条の三十八 第六十八条の三十二〔国際登録の取消し後の商標登録出願の特例〕第一項又は第六十八条の三十三〔議定書の廃棄後の商標登録出願の特例〕第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項の審判については、同項中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」とする。

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商標法第四十六条(商標登録の無効の審判)第一項/第六十八条の三十二〔国際登録の取消し後の商標登録出願の特例〕第一項又は第六十八条の三十三〔議定書の廃棄後の商標登録出願の特例〕第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条第一項の審判について

(商標登録の無効の審判)
第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二〔国際登録の取消し後の商標登録出願の特例〕第一項若しくは第六十八条の三十三〔議定書の廃棄後の商標登録出願の特例〕第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一 その商標登録が第三条〔商標登録の要件〕、第四条〔商標登録を受けることができない商標〕第一項、第七条の二〔地域団体商標〕第一項、第八条〔先願〕第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第二項(第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第二項又は第七十七条〔特許法の準用〕第三項において準用する特許法第二十五条〔外国人の権利の享有〕の規定に違反してされたとき。
二 その商標登録が条約に違反してされたとき。
三 その商標登録が第五条〔商標登録出願〕第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。
四 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
五 商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条〔特許法の準用〕第三項において準用する特許法第二十五条〔外国人の権利の享有〕の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。
六 商標登録がされた後において、その登録商標が第四条〔商標登録を受けることができない商標〕第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
七 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二〔地域団体商標〕第一項各号に該当するものでなくなつているとき。
2 前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。
3 第一項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

四法対照

(無効理由の特例)
実用新案法第四十八条の十四 外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録無効審判については、第三十七条第一項第一号中「その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。
(商標登録の無効の審判の特例)
商標法第六十八条の三十八 第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条第一項の審判については、同項中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」とする。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第三節 国商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)

前条 
商標法第六十八条の三十七(登録異議の申立ての特例)
次条 
商標法第六十八条の三十九(同前:商標登録の無効の審判の特例)