実用新案法第二条の三(手続の却下)

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(手続の却下)
第二条の三 特許庁長官は、前条〔手続の補正〕第四項、第六条の二〔補正命令〕又は第十四条の三〔訂正に係る補正命令〕の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。

四法対照

(手続の却下)
特許法第十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
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(手続の却下)
実用新案法第二条の三 特許庁長官は、前条第四項、第六条の二又は第十四条の三の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十八条を準用

意匠法第六十条の四〔意匠登録出願に関する規定の準用〕第一項で特許法第十八条第一項を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十八条を準用

商標法第六十八条の七〔商標登録出願に関する規定の準用〕で特許法第十八条第一項を準用

前条・次条

実用新案法
実用新案法第一章 総則(第一条―第二条の五)

前条 
実用新案法第二条の二手続の補正)
次条 
実用新案法第二条の四(法人でない社団等の手続をする能力)