実用新案法第五十四条の二(手数料の返還)

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(手数料の返還)
第五十四条の二 実用新案技術評価の請求があつた後に第十二条〔実用新案技術評価の請求〕第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条〔手数料〕第二項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。
2 第三十九条の二〔審判の請求の取下げ〕第三項又は第五項に規定する期間(同条第三項に規定する期間が同条第四項において準用する特許法第四条〔期間の延長等〕の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。
3 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
4 実用新案登録無効審判の参加人が第三十九条〔答弁書の提出等〕第五項の規定による通知を受けた日から三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条〔手数料〕第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
5 特許法第四条〔期間の延長等〕の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
6 実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第四項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
7 第四項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
8 実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、第四項又は第六項に規定する期間(第四項に規定する期間が第五項において準用する特許法第四条〔期間の延長等〕の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が前条〔手数料〕第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。ただし、第四十一条〔特許法の準用〕において準用する同法第百四十八条〔参加〕第二項の規定により審判手続を続行したときは、この限りでない。
9 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から一年を経過した後は、請求することができない。
10 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
11 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
12 第二項、第四項若しくは第六項、第八項又は第十項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第三項、第七項、第九項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

読み替え


第五項 特許法第四条(期間の延長等)の準用

(期間の延長等)
第四条 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、 四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項第三号、 第百八条〔特許料の納付期限〕第一項、 第百二十一条〔拒絶査定不服審判〕第一項又は 第百七十三条〔再審の請求期間〕第一項に規定する期間を延長することができる。

前条・次条

実用新案法
実用新案法第八章 雑則(第四十九条―第五十五条)

前条 
実用新案法第五十四条(手数料)
次条 
実用新案法第五十五条特許法の準用)