特許法第九条(代理権の範囲)
提供: 特許戦が好きだ
「窮地にならない代理権の範囲」
(代理権の範囲) 第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、①特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、②特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、③請求、申請若しくは申立ての取下げ、④第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、⑤第四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、⑥出願公開の請求、⑦拒絶査定不服審判の請求、⑧特許権の放棄又は⑨復代理人の選任をすることができない。
(代理権の範囲) 第九条 委任による代理人は授権を得なければ不利益な行為ができない。
- 実用新案登録出願に基づく特許出願は、その後に実用新案技術評価の請求ができなくなるので不利益行為扱い
- 特許法第四十四条(特許出願の分割)に係る分割出願は制限されていない。
- 関連条文
- 特許法施行規則第四条の三(代理権の証明)
外部リンク
四法対照
(代理権の範囲) 特許法第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、 …
実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第二項で特許法第九条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第九条を準用(同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と読み替える)
(代理権の範囲) 特許法第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第九条を準用(同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項の審判」と読み替える)
(代理権の範囲) 特許法第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、商標法第四十四条〔拒絶査定に対する審判〕第一項若しくは第四十五条〔補正の却下の決定に対する審判〕第一項の審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。