特許法第五条(同前:期間の延長等)
提供: 特許戦が好きだ
(同前:期間の延長等) 第五条 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。 3 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
(同前:期間の延長等) 第五条 長官、審判長、審査官は期間を延長できる。 2 審判長は期日を変更できる。 3 第一項の期間は経過した後でも請求できる。
- 「相当の期間を指定して」と規定している条文が本条の対象となる。十七条(手続の補正)第三項、二十三条(同前:手続の中断又は中止)第一項、三十九条(先願)第六項、五十条(拒絶理由の通知)、八十四条(答弁書の提出)、百三十三条(方式に違反した場合の決定による却下)第一項、百三十四条(答弁書の提出等)第一項、百四十九条(同前:参加)第二項、百五十条(証拠調及び証拠保全)第五項、百六十五条(訂正審判における特則)等
- 関連条文
- 特許法施行規則第四条の二(期間の延長の請求等の様式等)
四法対照
(同前:期間の延長等) 特許法第五条 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 …
実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第一項で特許法第五条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第一項で特許法第五条第一項及び第二項を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第一項で特許法第五条を準用