商標法第六十八条の三十四(拒絶理由の特例)

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(拒絶理由の特例)
第六十八条の三十四 第六十八条の三十二〔国際登録の取消し後の商標登録出願の特例〕第一項又は前条〔議定書の廃棄後の商標登録出願の特例〕第一項の規定による商標登録出願についての第十五条〔拒絶の査定〕の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願が第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。
2 国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二〔国際登録の取消し後の商標登録出願の特例〕第一項又は前条〔議定書の廃棄後の商標登録出願の特例〕第一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七〔登録異議の申立ての特例〕及び第六十八条の三十九〔同前:商標登録の無効の審判の特例〕において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条〔拒絶の査定〕(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

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第一項 商標法第十五条(拒絶の査定)/第六十八条の三十二〔国際登録の取消し後の商標登録出願の特例〕第一項又は前条〔議定書の廃棄後の商標登録出願の特例〕第一項の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用について

四法対照

(拒絶理由等の特例)
特許法第百八十四条の十八 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判については、第四十九条第六号、第百十三条第一号及び第五号並びに百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第六号、第百十三条第五号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面に」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に」とする。
(拒絶理由の特例)
商標法第六十八条の三十四 第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願が第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。
2 国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七及び第六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第三節 国商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)

前条 
商標法第六十八条の三十三(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)
次条 
商標法第六十八条の三十五(商標権の設定の登録の特例)