特許法第二十九条の二(同前:特許の要件)
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(同前:特許の要件) 第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の{特許出願又は実用新案登録出願}であつて当該特許出願後に{第六十六条〔特許権の設定の登録〕第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条〔実用新案権の設定の登録〕第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたもの}の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二〔同前:特許出願〕第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条〔特許の要件〕第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
- 本条は、拡大先願について規定している。
- 発明者全員が実質的に完全一致か、後願の出願時に先願と出願人全員が実質的に完全一致していれば拡大先願の対象外となる。
- 本条は、特許法第三十九条(先願)とは異なり、同日出願についての規定が無い。
- 本条の規定は、先願が出願公開等されていれば、その後に先願が取り下げ等されても適用される。
- 出願後に補正により追加された事項は対象でない。
- 特許法第四十四条(特許出願の分割)第二項ただし書、及びそれを準用する特許法第四十六条(出願の変更)第六項の規定により、分割出願、および変更に係る出願の出願の場合、拡大先願の基準日は、もとの出願の出願日とはならない。
- 外国語書面出願における拡大先願については、特許法第百八十四条の十三(特許要件の特例)において規定されている。
- 関連条文
- 特許法施行規則第十三条の二(情報の提供)
外部リンク
四法対照
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