特許法第四条(期間の延長等)

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「よほど遠けりゃ期間を延長」

(期間の延長等)
第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、 四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項第三号、 第百八条〔特許料の納付期限〕第一項、 第百二十一条〔拒絶査定不服審判〕第一項又は 第百七十三条〔再審の請求期間〕第一項に規定する期間を延長することができる。
(期間の延長等)
第四条 長官は家が遠い人の4つの期間を延長できる。
  • 外国は全て遠隔地
  • 延長は期間の経過後にはできない
  • 訴えを提起する場合の出訴期間については、第百七十八条(審決等に対する訴え)第五項に規定されている。
  • 延長できない期間
  1. 補正可能な時又は期間
    1. 審判請求時に補正をすることができる時。第十七条の二(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第一項四号(審判請求と同時) ※在外者は審判請求可能期間が延長可能なのでそちらで調整すればよいため
    2. 要約書について補正可能な期間。第十七条の三(要約書の補正)(出願日から1年3月) ※十分長期間なので
  2. 出願審査の請求が可能な期間。第四十八条の三(出願審査の請求)第一項(出願日から3年) ※十分長期間なので
  3. 3年経過後の出願の分割、変更をした場合に出願審査の請求が可能な期間。第四十八条の三(出願審査の請求)第二項(30日) ※出願の分割、変更は同時に出願審査の請求をするのが通常なため

四法対照

(期間の延長等)
特許法第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、 …
実用新案法第三十九条の二〔審判の請求の取下げ〕第四項で特許法第四条を準用(同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替える)

実用新案法第五十四条の二〔手数料の返還〕第五項で特許法第四条を準用(同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替える)

実用新案法第四十五条〔特許法の準用〕第二項で特許法第四条を準用
(期間の延長等)
特許法第四条 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、 四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項第三号、 第百八条〔特許料の納付期限〕第一項、 第百二十一条〔拒絶査定不服審判〕第一項又は 第百七十三条〔再審の請求期間〕第一項に規定する期間を延長することができる。
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第一項で特許法第四条を準用(同法第四条中「第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項」とあるのは、「意匠法第四十三条第一項、第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は同法第五十八条第一項において準用する第百七十三条第一項」と読み替える)
(期間の延長等)
特許法第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、意匠法第四十三条〔登録料の納付期限〕第一項、第四十六条〔拒絶査定不服審判〕第一項若しくは第四十七条〔補正却下決定不服審判〕第一項又は同法第五十八条〔特許法の準用〕第一項において準用する第百七十三条〔再審の請求期間〕第一項に規定する期間を延長することができる。
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第一項で特許法第三条を準用(同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替える)
(期間の延長等)
特許法第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、 四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項第三号、 第百八条〔特許料の納付期限〕第一項、商標法第四十四条〔拒絶査定に対する審判〕第一項若しくは第四十五条〔補正の却下の決定に対する審判〕第一項又は第百七十三条〔再審の請求期間〕第一項に規定する期間を延長することができる。

前条・次条

特許法
特許法第一章 総則(第一条―第二十八条)

前条 
特許法第三条(期間の計算)
次条 
特許法第五条(同前:期間の延長等)