特許法第百七十条(費用の額の決定の執行力)
提供: 特許戦が好きだ
(費用の額の決定の執行力) 第百七十条 審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
四法対照
(費用の額の決定の執行力) 特許法第百七十条 審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百七十条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百七十条を準用 意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百七十条を準用
商標法第四十三条の十五〔審判の規定の準用〕で特許法第百七十条を準用 商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百七十条を準用