特許法第十七条(手続の補正)

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「否めない手続の補正」

(手続の補正)
第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕から十七条の五〔訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕までの規定により補正をすることができる場合を除き、{①願書に添付した明細書、②特許請求の範囲、③図面若しくは要約書、④第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第四項若しくは第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第二項第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。に規定する書面又は⑤{第百二十条の五〔意見書の提出等〕第二項若しくは第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕第一項の訂正}若しくは{訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面}}について補正をすることができない。
2 第三十六条の二〔同前:特許出願〕第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第七条〔未成年者、成年被後見人等の手続をする能力〕第一項から第三項まで又は第九条〔代理権の範囲〕の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第百九十五条〔手数料〕第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
  • 手数料の補正の場合は、手数料補正書を提出する。
  • 外国語書面、外国語要約書面は、誤記の訂正もできない。
  • 外国語書面出願で誤訳を訂正する場合は、誤訳訂正書を提出する。一般補正の場合は、外国語書面出願であっても手続補正書を提出する。この補正が翻訳文に記載された範囲を超えている場合は拒絶の理由になるが、無効理由、異議申立て理由にはならない。

四法対照

(手続の補正)
特許法第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、…
(手続の補正)
実用新案法第二条の二 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。…
(手続の補正)
意匠法第六十条の二十四 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十七条第三項、第四項を準用

意匠法第六十条の四〔意匠登録出願に関する規定の準用〕で特許法第十七条第三項を準用(第三号に係る部分に限る。)
(手続の補正)
商標法第六十八条の四十 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
…

商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十七条第三項、第四項を準用(同法第十七条第三項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「/二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。/二の二 手続について商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。/」と読み替える)

商標法第六十八条の七〔商標登録出願に関する規定の準用〕で特許法第十七条第三項を準用(第三号に係る部分に限る。)
(手続の補正)
特許法第十七条
…
3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第七条〔未成年者、成年被後見人等の手続をする能力〕第一項から第三項まで又は第九条〔代理権の範囲〕の規定に違反しているとき。
/二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
/二の二 手続について商標法第四十条〔登録料〕第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二〔登録料の分割納付〕第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条〔割増登録料〕第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。/
三 手続について第百九十五条〔手数料〕第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。

前条・次条

特許法
特許法第一章 総則(第一条―第二十八条)

前条 
特許法第十六条(手続をする能力がない場合の追認)
次条 
特許法第十七条の二(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)