特許法第百五十六条(審理の終結の通知)
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(審理の終結の通知) 第百五十六条 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 2 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二〔特許無効審判における特則〕第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕第一項の訂正の請求若しくは第十七条の五〔訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第二項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 3 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。 4 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
四法対照
(審理の終結の通知) 特許法第百五十六条 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百五十六条第一項、第三項、第四項を準用(同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と読み替える)
(審理の終結の通知) 特許法第百五十六条 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 … 3 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。 4 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百五十六条第一項、第三項、第四項を準用(同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と読み替える) 意匠法第五十八条〔特許法の準用〕で特許法第百五十六条第一項、第三項、第四項を準用
(審理の終結の通知) 特許法第百五十六条 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 … 3 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。 4 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
商標法第六十条の二〔審判の規定の準用〕第一項で特許法第百五十六条第一項、第三項、第四項を準用 商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百五十六条第一項、第三項、第四項を準用(同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と読み替える)
(審理の終結の通知) 特許法第百五十六条 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 … 3 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。 4 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。