商標法第六十八条の二十九(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)
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(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例) 第六十八条の二十九 国際登録に基づく商標権についての第六十九条〔指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則〕の規定の適用については、同条中「第二十条〔存続期間の更新登録の申請〕第四項、第三十三条〔無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利〕第一項、第三十五条〔特許法の準用〕において準用する特許法第九十七条〔特許権等の放棄〕第一項若しくは第九十八条〔登録の効果〕第一項第一号」とあるのは「第三十三条第一項、第六十八条の二十五〔商標権の放棄の特例〕第一項若しくは第六十八条の二十六〔商標権の登録の効果の特例〕第一項」と、「第七十一条〔商標原簿への登録〕第一項第一号」とあるのは「第六十八条の二十七〔商標原簿への登録の特例〕第一項において読み替えて適用する第七十一条第一項第一号、第六十八条の二十七第二項」とする。
読み替え
前条・次条
商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)
- 前条
- 商標法第六十八条の二十八(手続の補正の特例)
- 次条
- 商標法第六十八条の三十(国際登録に基づく商標権の個別手数料)