特許法第四十九条(拒絶の査定)
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「死苦、拒絶の査定」
(拒絶の査定) 第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。 二 その特許出願に係る発明が第二十五条〔外国人の権利の享有〕、第二十九条〔特許の要件〕、第二十九条の二〔同前〕、第三十二条〔特許を受けることができない発明〕、第三十八条〔共同出願〕又は第三十九条〔先願〕第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。 三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。 四 その特許出願が第三十六条〔特許出願〕第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条〔同前〕に規定する要件を満たしていないとき。 五 前条〔文献公知発明に係る情報の記載についての通知〕の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条〔特許出願〕第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。 六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。 七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。
- 拒絶査定には、本条に規定する特許出願に関するものの他に、延長登録の出願に関してのものがある。(特許法第六十七条の三(同前:存続期間の延長登録)第一項、特許法第六十七条の七(同前:存続期間の延長登録)第一項
- 拒絶理由であるが無効理由でないもの
- 特許法第三十七条(同前:特許出願)の単一性違反
- 特許法第三十六条(特許出願)第六項第四号の特許請求の範囲の省令違反
- 特許法第十七条の二(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第四項のシフト補正要件違反
- 特許法第三十六条(特許出願)第四項第二号、特許法第四十八条の七(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)、特許法第四十九条(拒絶の査定)第五号の文献公知発明にかかる情報の記載不備
- 拒絶理由でないが無効理由であるもの
- 関連条文
- 特許法第百二十一条(拒絶査定不服審判)
外部リンク
四法対照
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前条・次条
- 前条
- 特許法第四十八条の七(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)
- 次条
- 特許法第五十条(拒絶理由の通知〕