特許法第四十九条(拒絶の査定)

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「死苦、拒絶の査定」

(拒絶の査定)
第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
 二 その特許出願に係る発明が第二十五条〔外国人の権利の享有〕、第二十九条〔特許の要件〕、第二十九条の二〔同前〕、第三十二条〔特許を受けることができない発明〕、第三十八条〔共同出願〕又は第三十九条〔先願〕第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
 三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
 四 その特許出願が第三十六条〔特許出願〕第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条〔同前〕に規定する要件を満たしていないとき。
 五 前条〔文献公知発明に係る情報の記載についての通知〕の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条〔特許出願〕第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
 六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
 七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。

外部リンク

四法対照

(拒絶の査定)
特許法第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
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(拒絶の査定)
意匠法第十七条 審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
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(拒絶の査定)
商標法第十五条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
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前条・次条

特許法
特許法第三章 審査(第四十七条―第六十三条)

前条 
特許法第四十八条の七(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)
次条 
特許法第五十条(拒絶理由の通知〕