商標法第六十三条(審決等に対する訴え)

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(審決等に対する訴え)
第六十三条 取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二〔拒絶査定に対する審判における特則〕第三項(第六十条の二〔審判の規定の準用〕第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二〔補正の却下〕第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十九条〔被告適格〕中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項、第五十条〔商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十一条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十三条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項若しくは第五十三条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕の審判」と読み替えるものとする。

読み替え


第二項 特許法第百七十九条(被告適格)の準用

(被告適格)
第百七十九条 前条〔審決等に対する訴え〕第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、商標法第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項、第五十条〔商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十一条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十三条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項若しくは第五十三条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕の審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条〔再審の請求〕第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。

四法対照

(審決等に対する訴え)
特許法第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
…
(審決等に対する訴え)
実用新案法第四十七条 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
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(審決等に対する訴え)
意匠法第五十九条 審決に対する訴え、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
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(審決等に対する訴え)
商標法第六十三条 取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
…

前条・次条

商標法
商標法第六章 再審及び訴訟(第五十七条―第六十三条)

前条 
商標法第六十二条意匠法の準用)
次条 
商標法第六十四条(防護標章登録の要件)