特許法第百八十四条の十二(補正の特例)

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(補正の特例)
第百八十四条の十二 日本語特許出願については第百八十四条の五〔書面の提出及び補正命令〕第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条〔手数料〕第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条〔手続の補正〕第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七〔日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正〕第二項及び第百八十四条の八〔条約第三十四条に基づく補正〕第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
2 外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第十七条の二〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第二項中「第三十六条の二〔同前:特許出願〕第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項の外国語特許出願」と、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面第三十四条の二〔仮専用実施権〕第一項及び第三十四条の三〔仮通常実施権〕第一項において同じ。」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三〔国際出願による特許出願〕第二項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第二項又は第六項の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条〔国際事務局に提出する請求の範囲の補正書〕(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」とする。

読み替え


第二項 特許法第十七条の二(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第二項、第三項/外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲について

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条〔拒絶理由の通知〕の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一 第五十条第百五十九条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕第二項第百七十四条〔審判の規定等の準用〕第二項において準用する場合を含む。及び第百六十三条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七〔文献公知発明に係る情報の記載についての通知〕の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条〔拒絶理由の通知〕の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
2 第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項の外国語特許出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三〔国際出願による特許出願〕第二項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第二項又は第六項の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条〔国際事務局に提出する請求の範囲の補正書〕(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条〔同前:特許出願〕の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二〔既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知〕の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第三十六条〔特許出願〕第五項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
6 第百二十六条〔訂正審判〕第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

四法対照

(補正の特例)
特許法第百八十四条の十二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
…
(補正の特例)
実用新案法第四十八条の八 第四十八条の十五第一項において準用する特許法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項の規定により第二条の二第一項の規定によるものとみなされた補正については、同項ただし書の規定は、適用しない。
2 国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条(1)又は第四十一条(1)の規定に基づく補正については、第二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。
3 外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第二条の二第二項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
4 特許法第百八十四条の十二第一項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第二条の二第一項本文又は条約第二十八条(1)若しくは第四十一条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の十二第一項中「第百九十五条第二項」とあるのは「実用新案法第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び同法第五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。
(補正の特例)
特許法第百八十四条の十二 日本語特許出願については第百八十四条の五〔書面の提出及び補正命令〕第一項の規定による手続をし、かつ、実用新案法第三十二条〔登録料の納付期限〕第一項の規定により納付すべき登録料及び同法第五十四条〔手数料〕第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、第十七条〔手続の補正〕第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七〔日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正〕第二項及び第百八十四条の八〔条約第三十四条に基づく補正〕第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
…
(手続の補正の特例)
商標法第六十八条の二十八 国際商標登録出願については、第十五条の二第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
2 国際商標登録出願については、第六十八条の九第二項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き、第六十八条の四十の規定は、適用しない。

前条・次条

特許法
特許法第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の二十)

前条 
特許法第百八十四条の十一在外者特許管理人の特例)
次条 
特許法第百八十四条の十二の二(特許原簿への登録の特例)