特許法第十七条の二(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

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(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条〔拒絶理由の通知〕の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一 第五十条第百五十九条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕第二項第百七十四条〔審判の規定等の準用〕第二項において準用する場合を含む。及び第百六十三条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七〔文献公知発明に係る情報の記載についての通知〕の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条〔拒絶理由の通知〕の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
2 第三十六条の二〔同前:特許出願〕第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面第三十六条の二〔同前:特許出願〕第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面第三十四条の二〔仮専用実施権〕第一項及び第三十四条の三〔仮通常実施権〕第一項において同じ。に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条〔同前:特許出願〕の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二〔既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知〕の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第三十六条〔特許出願〕第五項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
6 第百二十六条〔訂正審判〕第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 拒絶理由通知を受けた後の補正可能時期
2 外国語書面出願における誤訳の訂正は、誤訳訂正書を提出
3 新規事項の追加の禁止
4 シフト補正の禁止
5 目的外補正の禁止
6 限定的減縮を行った際には、独立特許要件が課される
  • 特許法第四十八条の七(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)の通知は、拒絶理由通知ではないので本条の制限を受けない。
  • 最初の拒絶理由通知を受けた後は、本条第二項の誤訳の訂正にも時期的要件が課される。
  • 本条第三項または第四項への違反は拒絶理由となる。第二項への違反は拒絶理由とはならない。特許法第四十九条(拒絶の査定)
  • 最後の拒絶理由通知に対する補正が、本条第三項~第六項の規定のいずれかに違反する場合、特許法第五十三条(補正の却下)の規定によりその補正は却下される。
  • 本条第三項に違反する場合、無効理由となる(外国語書面出願を除く)。特許法第百二十三条(特許無効審判)
  • 発明の特別な技術的特徴を変更する補正がされたとしても、発明に実体的な不備がなければ、出願人が補正後の全ての発明について審査を受けるためには、出願の分割をして二以上の特許出願とすべきであったという手続上の不備があるのみである。したがって、発明の特別な技術的特徴を変更する補正がされた特許出願がそのまま特許査定されたとしても、直接的に第三者の利益を著しく害することにはならない。そのため、第17条の2第4項の要件は、拒絶理由ではあるが、無効理由とはされていない。[1]
  • 本条第五項第三号の誤記の訂正は、第四号の釈明とは異なり、拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限られない。
  • (本条第六項に関して)独立して特許を受けることができるかどうかは、具体的には、特許法29条(特許の要件)、特29条の2(同前:特許の要件)、特32条(特許を受けることができない発明)、特36条(特許出願)4項又は6項(4号を除く)及び特39条(先願)1項ないし4項について検討することになる。[2]
  • 補正書は特許庁長官に提出し、意見書は審査官に提出する。
  • 関連条文

外部リンク

前条・次条

特許法
特許法第一章 総則(第一条―第二十八条)

前条 
特許法第十七条手続の補正)
次条 
特許法第十七条の三(要約書の補正)