実用新案法第四十一条(特許法の準用)
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(特許法の準用) 第四十一条 特許法第百二十五条〔同前:特許無効審判〕、第百三十二条〔共同審判〕から第百三十三条の二〔不適法な手続の却下〕まで、第百三十五条〔不適法な審判請求の審決による却下〕から第百五十四条〔審理の併合又は分離〕まで、第百五十六条〔審理の終結の通知〕第一項、第三項及び第四項、第百五十七条〔審決〕、第百六十七条〔審決の効力〕、第百六十七条の二〔審決の確定範囲〕、第百六十九条〔審判における費用の負担〕第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条〔費用の額の決定の執行力〕の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と読み替えるものとする。
読み替え
特許法第百五十六条(審理の終結の通知)第一項、第三項、第四項の準用
(審理の終結の通知) 第百五十六条 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 … 3 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。 4 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
四法対照
(特許法の準用) 実用新案法第四十一条 特許法第百二十五条、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十七条、第百六十七条の二、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と読み替えるものとする。
(審理の終結の通知) 特許法第百五十六条 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 … 3 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。 4 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(特許法の準用) 意匠法第五十二条 特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。…
(特許法の準用) 商標法第五十六条 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。)、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条、第百六十七条並びに第百六十八条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。…
前条・次条
実用新案法
実用新案法第五章 審判(第三十七条―第四十一条)
- 前条
- 実用新案法第四十条(訴訟との関係)
- 次条
- 実用新案法第四十二条(再審の請求)