知的財産基本法
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目次
第一章 総則(第一条―第十一条)
- 知的財産基本法第一条(目的)
- 知的財産基本法第二条(定義)
- 知的財産基本法第三条(国民経済の健全な発展及び豊かな文化の創造)
- 知的財産基本法第四条(我が国産業の国際競争力の強化及び持続的な発展)
- 知的財産基本法第五条(国の責務)
- 知的財産基本法第六条(地方公共団体の責務)
- 知的財産基本法第七条(大学等の責務等)
- 知的財産基本法第八条(事業者の責務)
- 知的財産基本法第九条(連携の強化)
- 知的財産基本法第十条(競争促進への配慮)
- 知的財産基本法第十一条(法制上の措置等)
第二章 基本的施策(第十二条―第二十二条)
- 知的財産基本法第十二条(研究開発の推進)
- 知的財産基本法第十三条(研究成果の移転の促進等)
- 知的財産基本法第十四条(権利の付与の迅速化等)
- 知的財産基本法第十五条(訴訟手続の充実及び迅速化等)
- 知的財産基本法第十六条(権利侵害への措置等)
- 知的財産基本法第十七条(国際的な制度の構築等)
- 知的財産基本法第十八条(新分野における知的財産の保護等)
- 知的財産基本法第十九条(事業者が知的財産を有効かつ適正に活用することができる環境の整備)
- 知的財産基本法第二十条(情報の提供)
- 知的財産基本法第二十一条(教育の振興等)
- 知的財産基本法第二十二条(人材の確保等)
第三章 知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画(第二十三条)
第四章 知的財産戦略本部(第二十四条―第三十三条)
- 知的財産基本法第二十四条(設置)
- 知的財産基本法第二十五条(所掌事務)
- 知的財産基本法第二十六条(組織)
- 知的財産基本法第二十七条(知的財産戦略本部長)
- 知的財産基本法第二十八条(知的財産戦略副本部長)
- 知的財産基本法第二十九条(知的財産戦略本部員)
- 知的財産基本法第三十条(資料の提出その他の協力)
- 知的財産基本法第三十一条(事務)
- 知的財産基本法第三十二条(主任の大臣)
- 知的財産基本法第三十三条(政令への委任)