商標法第六十九条(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)

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(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
第六十九条 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の二〔設定の登録前の金銭的請求権等〕第四項(第六十八条〔商標に関する規定の準用〕第一項において準用する場合を含む。)、第二十条〔存続期間の更新登録の申請〕第四項、第三十三条〔無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利〕第一項、第三十五条〔特許法の準用〕において準用する特許法第九十七条〔特許権等の放棄〕第一項若しくは第九十八条〔登録の効果〕第一項第一号、第四十三条の三〔決定〕第三項、第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第三項、第四十六条の二〔同前:商標登録の無効の審判〕、第五十四条〔同前:商標登録の取消しの審判〕、第五十六条〔特許法の準用〕第一項において若しくは第六十一条〔特許法の準用〕において準用する同法第百七十四条〔審判の規定等の準用〕第三項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条〔共同審判〕第一項、第五十九条〔再審により回復した商標権の効力の制限〕、第六十条〔同前:再審により回復した商標権の効力の制限〕、第七十一条〔商標原簿への登録〕第一項第一号又は第七十五条〔商標公報〕第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。

四法対照

(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
特許法第百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第六十五条第五項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百十四条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第三項、第百二十五条第百二十六条第八項(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第五号又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
実用新案法第五十条の二 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第二項、第十四条の二第八項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第三十四条第一項第三号、第三十七条第三項、第四十一条において準用する同法第百二十五条、第四十一条において、若しくは第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第四十四条第四十五条第一項において準用する同法第百七十六条第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第五号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
商標法第六十九条 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の二第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第四十三条の三第三項、第四十六条第三項、第四十六条の二第五十四条第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第三項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第五十九条第六十条第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。

前条・次条

商標法
商標法第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二)

前条 
商標法第六十八条の四十手続の補正)
次条 
商標法第七十条登録商標に類似する商標等についての特則)