実用新案法第四十八条の十(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)

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(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
第四十八条の十 国際実用新案登録出願については、第八条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第一項ただし書及び第四項並びに第九条〔先の出願の取下げ等〕第二項の規定は、適用しない。
2 日本語実用新案登録出願についての第八条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第三項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。
3 外国語実用新案登録出願についての第八条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第三項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条〔国際公開〕に規定する国際公開が」とする。
4 第八条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三〔国際出願による特許出願〕第二項の国際特許出願である場合における第八条第一項から第三項まで及び第九条〔先の出願の取下げ等〕第一項の規定の適用については、第八条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四〔外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文〕第一項又は特許法第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条〔国際公開〕に規定する国際公開」と、第九条第一項中「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは「第四十八条の四第六項若しくは特許法第百八十四条の四第六項の国内処理基準時又は第四十八条の四第一項若しくは同法第百八十四条の四第一項の国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」とする。

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第二項 実用新案法第八条(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)第三項/日本語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用について

(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
第八条 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第三十六条の二〔同前:特許出願〕第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
一 その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その実用新案登録出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
二 先の出願が第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第四十四条〔特許出願の分割〕第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは第十条〔出願の変更〕第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条〔出願の変更〕第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法第四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合
三 先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
四 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第十四条〔実用新案権の設定の登録〕第二項に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二〔同前:特許出願〕第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案当該先の出願が前項若しくは同法第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項、第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第一項同法第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項これらの規定を第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用する場合を含む。の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。に記載された考案を除く。についての第三条〔実用新案登録の要件〕、第三条の二〔同前:実用新案登録の要件〕本文、前条〔先願〕第一項から第三項まで、第十一条第一項において準用する同法第三十条〔発明の新規性の喪失の例外〕第一項及び第二項、第十七条〔他人の登録実用新案等との関係〕、第二十六条〔特許法の準用〕において準用する同法第六十九条〔特許権の効力が及ばない範囲〕第二項第二号、同法第七十九条〔先使用による通常実施権〕、同法第八十一条〔意匠権の存続期間満了後の通常実施権〕及び同法第八十二条〔同前:意匠権の存続期間満了後の通常実施権〕第一項並びに同法第三十九条〔先願〕第三項及び第四項並びに第七十二条〔他人の特許発明等との関係〕、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条〔他人の登録意匠等との関係〕、第三十一条〔意匠権等の存続期間満了後の通常実施権〕第二項及び第三十二条〔同前:意匠権等の存続期間満了後の通常実施権〕第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条〔他人の特許権等との関係〕並びに第三十三条の二〔特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利〕第三項及び第三十三条の三〔同前:特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利〕第三項(これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二〔同前:特許出願〕第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案当該先の出願が第一項若しくは同法第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項、第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第一項同法第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項これらの規定を第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用する場合を含む。の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。に記載された考案を除く。については、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条〔国際公開〕に規定する国際公開がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、第三条の二〔同前:実用新案登録の要件〕本文又は同法第二十九条の二〔同前:特許の要件〕本文の規定を適用する。
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

第三項 実用新案法第八条(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)第三項/外国語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用について

(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
第八条 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第三十六条の二〔同前:特許出願〕第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
一 その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その実用新案登録出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
二 先の出願が第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第四十四条〔特許出願の分割〕第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは第十条〔出願の変更〕第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条〔出願の変更〕第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法第四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合
三 先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
四 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第十四条〔実用新案権の設定の登録〕第二項に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二〔同前:特許出願〕第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案当該先の出願が前項若しくは同法第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項、第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第一項同法第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項これらの規定を第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用する場合を含む。の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。に記載された考案を除く。についての第三条〔実用新案登録の要件〕、第三条の二〔同前:実用新案登録の要件〕本文、前条〔先願〕第一項から第三項まで、第十一条第一項において準用する同法第三十条〔発明の新規性の喪失の例外〕第一項及び第二項、第十七条〔他人の登録実用新案等との関係〕、第二十六条〔特許法の準用〕において準用する同法第六十九条〔特許権の効力が及ばない範囲〕第二項第二号、同法第七十九条〔先使用による通常実施権〕、同法第八十一条〔意匠権の存続期間満了後の通常実施権〕及び同法第八十二条〔同前:意匠権の存続期間満了後の通常実施権〕第一項並びに同法第三十九条〔先願〕第三項及び第四項並びに第七十二条〔他人の特許発明等との関係〕、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条〔他人の登録意匠等との関係〕、第三十一条〔意匠権等の存続期間満了後の通常実施権〕第二項及び第三十二条〔同前:意匠権等の存続期間満了後の通常実施権〕第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条〔他人の特許権等との関係〕並びに第三十三条の二〔特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利〕第三項及び第三十三条の三〔同前:特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利〕第三項(これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う第四十八条の四〔外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文〕第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二〔同前:特許出願〕第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案当該先の出願が第一項若しくは同法第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項、第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第一項同法第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項これらの規定を第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用する場合を含む。の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。に記載された考案を除く。については、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条〔国際公開〕に規定する国際公開がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、第三条の二〔同前:実用新案登録の要件〕本文又は同法第二十九条の二〔同前:特許の要件〕本文の規定を適用する。
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

第四項 実用新案法第八条(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)第一項~第三項/第八条第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三〔国際出願による特許出願〕第二項の国際特許出願である場合における第八条第一項から第三項まで及び第九条〔先の出願の取下げ等〕第一項の規定の適用について

(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
第八条 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の第四十八条の四〔外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文〕第一項又は特許法第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第三十六条の二〔同前:特許出願〕第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
一 その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その実用新案登録出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
二 先の出願が第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第四十四条〔特許出願の分割〕第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは第十条〔出願の変更〕第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条〔出願の変更〕第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法第四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合
三 先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
四 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第十四条〔実用新案権の設定の登録〕第二項に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の第四十八条の四〔外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文〕第一項又は特許法第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二〔同前:特許出願〕第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案当該先の出願が前項若しくは同法第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項、第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第一項同法第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項これらの規定を第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用する場合を含む。の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。に記載された考案を除く。についての第三条〔実用新案登録の要件〕、第三条の二〔同前:実用新案登録の要件〕本文、前条〔先願〕第一項から第三項まで、第十一条第一項において準用する同法第三十条〔発明の新規性の喪失の例外〕第一項及び第二項、第十七条〔他人の登録実用新案等との関係〕、第二十六条〔特許法の準用〕において準用する同法第六十九条〔特許権の効力が及ばない範囲〕第二項第二号、同法第七十九条〔先使用による通常実施権〕、同法第八十一条〔意匠権の存続期間満了後の通常実施権〕及び同法第八十二条〔同前:意匠権の存続期間満了後の通常実施権〕第一項並びに同法第三十九条〔先願〕第三項及び第四項並びに第七十二条〔他人の特許発明等との関係〕、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条〔他人の登録意匠等との関係〕、第三十一条〔意匠権等の存続期間満了後の通常実施権〕第二項及び第三十二条〔同前:意匠権等の存続期間満了後の通常実施権〕第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条〔他人の特許権等との関係〕並びに第三十三条の二〔特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利〕第三項及び第三十三条の三〔同前:特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利〕第三項(これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二〔同前:特許出願〕第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案当該先の出願が第一項若しくは同法第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項、第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第一項同法第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項これらの規定を第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用する場合を含む。の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。に記載された考案を除く。については、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条〔国際公開〕に規定する国際公開がされたものとみなして、第三条の二〔同前:実用新案登録の要件〕本文又は同法第二十九条の二〔同前:特許の要件〕本文の規定を適用する。
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

第四項 実用新案法第九条(先の出願の取下げ等)第一項/第八条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三〔国際出願による特許出願〕第二項の国際特許出願である場合における第八条第一項から第三項まで及び第九条第一項の規定の適用について

(先の出願の取下げ等)
第九条 前条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、第四十八条の四〔外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文〕第六項若しくは特許法第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第六項の国内処理基準時又は第四十八条の四第一項若しくは同法第百八十四条の四第一項の国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について第十四条〔実用新案権の設定の登録〕第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
2 前条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
3 前条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。

四法対照

(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
特許法第百八十四条の十五 国際特許出願については、第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに第四十二条第二項の規定は、適用しない。
2 日本語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
…
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
実用新案法第四十八条の十 国際実用新案登録出願については、第八条第一項ただし書及び第四項並びに第九条第二項の規定は、適用しない。
2 日本語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。
…
(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
意匠法第六十条の十 国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで、第八項及び第九項(第十五条第一項において読み替えて準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十三条の三第二項の規定は、適用しない。
2 特許法第四十三条第二項から第四項まで、第八項及び第九項の規定は、 ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは「経済産業省令で定める期間内」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「前項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
商標法第六十八条の十五 国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項までの規定は、適用しない。
2 国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。

前条・次条

実用新案法
実用新案法第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第四十八条の三―第四十八条の十六)

前条 
実用新案法第四十八条の九(実用新案登録要件の特例)
次条 
実用新案法第四十八条の十一(出願の変更の特例)