商標法第五十六条(特許法の準用)
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(特許法の準用) 第五十六条 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。)、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条、第百六十七条並びに第百六十八条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百三十一条の二〔審判請求書の補正〕第一項第一号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条〔審判請求の方式〕第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条〔審判請求の方式〕第一項第三号に掲げる請求の理由」と、同法第百三十二条〔共同審判〕第一項及び第百六十七条〔審決の効力〕中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条〔審判における審理の方式〕第一項及び第百六十九条〔審判における費用の負担〕第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条〔商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十一条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十三条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項又は第五十三条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕の審判」と、同法第百五十六条〔審理の終結の通知〕第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条〔審判における費用の負担〕第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第四十四条〔拒絶査定に対する審判〕第一項又は第四十五条〔補正の却下の決定に対する審判〕第一項の審判」と読み替えるものとする。 2 特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項の審判に準用する。
読み替え
第一項 特許法第百三十一条の二(審判請求書の補正)第一項(第二号及び第三号を除く。)の準用
第一項 特許法第百三十二条(共同審判)の準用
(共同審判) 第百三十二条 同一の特許権について商標法第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項、第五十条〔商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十一条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十三条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項又は第五十三条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕の審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。 2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。 3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。 4 第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
第一項 特許法第百六十七条(審決の効力)の準用
第一項 特許法第百四十五条(審判における審理の方式)の準用
(審判における審理の方式) 第百四十五条 商標法第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項、第五十条〔商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十一条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十三条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項又は第五十三条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕の審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。 2 前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。 3 審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。 4 民事訴訟法第九十四条(期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。 5 第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。
第一項 特許法第百六十九条(審判における費用の負担)の準用
(審判における費用の負担) 第百六十九条 商標法第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項、第五十条〔商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十一条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十三条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項又は第五十三条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕の審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。 2 民事訴訟法第六十一条から第六十六条まで、第六十九条第一項及び第二項、第七十条並びに第七十一条第二項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同法第七十一条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。 3 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする。 4 民事訴訟法第六十五条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。 5 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。 6 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定(第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。
第一項 特許法第百五十六条(審理の終結の通知)第一項、第三項、第四項の準用
(審理の終結の通知) 第百五十六条 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 … 3 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。 4 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第一項 特許法第百六十一条(同前:拒絶査定不服審判における特則)の準用
第一項 特許法第百六十九条(審判における費用の負担)の準用
(審判における費用の負担) 第百六十九条 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。 2 民事訴訟法第六十一条から第六十六条まで、第六十九条第一項及び第二項、第七十条並びに第七十一条第二項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同法第七十一条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。 3 商標法第四十四条〔拒絶査定に対する審判〕第一項又は第四十五条〔補正の却下の決定に対する審判〕第一項の審判に関する費用は、請求人の負担とする。 4 民事訴訟法第六十五条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。 5 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。 6 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定(第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。
四法対照
(特許法の準用) 実用新案法第四十一条 特許法第百二十五条、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十七条、第百六十七条の二、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と読み替えるものとする。
(審理の終結の通知) 特許法第百五十六条 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 … 3 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。 4 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(特許法の準用) 意匠法第五十二条 特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。…
(特許法の準用) 商標法第五十六条 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。)、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条、第百六十七条並びに第百六十八条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。…
前条・次条
- 前条
- 商標法第五十五条の三(審決の確定範囲)
- 次条
- 商標法第五十六条の二(意匠法の準用)