意匠法第五十八条(特許法の準用)

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(特許法の準用)
第五十八条 特許法第百七十三条〔再審の請求期間〕及び第百七十四条〔審判の規定等の準用〕第五項の規定は、再審に準用する。
2 特許法第百三十一条〔審判請求の方式〕第一項、第百三十一条の二〔審判請求書の補正〕第一項本文、第百三十二条〔共同審判〕第三項及び第四項、第百三十三条〔方式に違反した場合の決定による却下〕、第百三十三条の二〔不適法な手続の却下〕、第百三十四条〔答弁書の提出等〕第四項、第百三十五条〔不適法な審判請求の審決による却下〕から第百四十七条〔調書〕まで、第百五十条〔証拠調及び証拠保全〕から第百五十二条〔職権による審理〕まで、第百五十五条〔審判の請求の取下げ〕第一項、第百五十六条〔審理の終結の通知〕第一項、第三項及び第四項、第百五十七条〔審決〕、第百五十八条〔拒絶査定不服審判における特則〕、第百六十条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕、第百六十七条の二〔審決の確定範囲〕本文、第百六十八条〔訴訟との関係〕、第百六十九条〔審判における費用の負担〕第三項から第六項まで並びに第百七十条〔費用の額の決定の執行力〕の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。
3 特許法第百三十一条〔審判請求の方式〕第一項、第百三十一条の二〔審判請求書の補正〕第一項本文、第百三十二条〔共同審判〕第三項及び第四項、第百三十三条〔方式に違反した場合の決定による却下〕、第百三十三条の二〔不適法な手続の却下〕、第百三十四条〔答弁書の提出等〕第四項、第百三十五条〔不適法な審判請求の審決による却下〕から第百四十七条〔調書〕まで、第百五十条〔証拠調及び証拠保全〕から第百五十二条〔職権による審理〕まで、第百五十五条〔審判の請求の取下げ〕第一項、第百五十六条〔審理の終結の通知〕第一項、第三項及び第四項、第百五十七条〔審決〕、第百六十七条の二〔審決の確定範囲〕本文、第百六十八条〔訴訟との関係〕、第百六十九条〔審判における費用の負担〕第三項から第六項まで並びに第百七十条〔費用の額の決定の執行力〕の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
4 特許法第百七十四条〔審判の規定等の準用〕第三項の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。

読み替え


第二項 特許法第百六十九条(審判における費用の負担)第三項~第六項の準用

(審判における費用の負担)
第百六十九条
…
3 拒絶査定不服審判に関する費用は、請求人の負担とする。
4 民事訴訟法第六十五条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。
5 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。
6 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定(第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。

第三項 特許法第百六十九条(審判における費用の負担)第三項~第六項の準用

(審判における費用の負担)
第百六十九条
…
3 補正却下決定不服審判に関する費用は、請求人の負担とする。
4 民事訴訟法第六十五条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。
5 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。
6 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定(第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。

四法対照

(特許法の準用)
実用新案法第四十五条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)、第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)並びに第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。…
(審判の規定等の準用)
特許法第百七十四条
…
3 実用新案法第三十八条〔審判請求の方式〕第一項、同法第三十八条の二〔審判請求書の補正〕第一項本文第百三十二条〔共同審判〕第一項、第二項及び第四項、第百三十三条〔方式に違反した場合の決定による却下〕、第百三十三条の二〔不適法な手続の却下〕、同法第三十九条〔答弁書の提出等〕第一項、第三項及び第四項第百三十五条〔不適法な審判請求の審決による却下〕から第百五十二条〔職権による審理〕まで、第百五十四条〔審理の併合又は分離〕、第百五十五条〔審判の請求の取下げ〕第一項から第三項まで、第百五十六条〔審理の終結の通知〕第一項、第三項及び第四項、第百五十七条〔審決〕、第百六十七条〔審決の効力〕第百六十七条の二〔審決の確定範囲〕、同法第四十条〔訴訟との関係〕第百六十九条〔審判における費用の負担〕第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条〔費用の額の決定の執行力〕 の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
…
5 民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。
(特許法の準用)
意匠法第五十八条 特許法第百七十三条及び第百七十四条第五項の規定は、再審に準用する。
…
(特許法の準用)
商標法第六十一条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同条第三項中「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条第百六十八条」と、「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。

(意匠法の準用)
商標法第六十二条 意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
2 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。

前条・次条

意匠法
意匠法第六章 再審及び訴訟(第五十三条―第六十条の二)

前条 
意匠法第五十七条(審判の規定の準用)
次条 
意匠法第五十九条(審決等に対する訴え)