特許法第七十一条(同前:特許発明の技術的範囲)

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(同前:特許発明の技術的範囲)
第七十一条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 第百三十一条〔審判請求の方式〕第一項、第百三十一条の二〔審判請求書の補正〕第一項本文、第百三十二条〔共同審判〕第一項及び第二項、第百三十三条〔方式に違反した場合の決定による却下〕、第百三十三条の二〔不適法な手続の却下〕、第百三十四条〔答弁書の提出等〕第一項、第三項及び第四項、第百三十五条〔不適法な審判請求の審決による却下〕、第百三十六条〔審判の合議制〕第一項及び第二項、第百三十七条〔審判官の指定〕第二項、第百三十八条〔審判長〕、第百三十九条〔審判官の除斥〕(第六号を除く。)、第百四十条〔同前:審判官の除斥〕から第百四十四条〔同前:除斥又は忌避の申立についての決定〕まで、第百四十四条の二〔審判書記官〕第一項及び第三項から第五項まで、第百四十五条〔審判における審理の方式〕第二項から第五項まで、第百四十六条〔同前:審判における審理の方式〕、第百四十七条〔調書〕第一項及び第二項、第百五十条〔証拠調及び証拠保全〕第一項から第五項まで、第百五十一条〔同前:証拠調及び証拠保全〕から第百五十四条〔審理の併合又は分離〕まで、第百五十五条〔審判の請求の取下げ〕第一項、第百五十七条〔審決〕並びに第百六十九条〔審判における費用の負担〕第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の判定に準用する。この場合において、第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、第百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第百五十一条中「第百四十七条」とあるのは「第百四十七条第一項及び第二項」と、第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。
4 前項において読み替えて準用する第百三十五条〔不適法な審判請求の審決による却下〕の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
  • 本条の判定結果に法的拘束力は無いが、裁判資料等に用いられる。

読み替え


第三項 特許法第百三十五条(不適法な審判請求の審決による却下)の準用

(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、決定をもつてこれを却下することができる。

第三項 特許法第百四十五条(審判における審理の方式)第二項~第五項の準用

(審判における審理の方式)
第百四十五条
…
2 判定の審理は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
3 審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。
4 民事訴訟法第九十四条(期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。
5 第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、審判長が必要があると認めるときは、この限りでない。

第三項 特許法第百五十一条(同前:証拠調及び証拠保全)の準用

(同前:証拠調及び証拠保全)
第百五十一条 第百四十七条〔調書〕第一項及び第二項並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条第百九十条第百九十一条第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条第二百七条第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条第二百三十二条第一項、第二百三十三条第二百三十四条第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条〔証拠調及び証拠保全〕の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

第三項 特許法第百五十五条(審判の請求の取下げ)第一項の準用

(審判の請求の取下げ)
第百五十五条 審判の請求は、判定の謄本が送達されるまでは、取り下げることができる。
…

四法対照

(同前:特許発明の技術的範囲)
特許法第七十一条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
…
実用新案法第二十六条〔特許法の準用〕で特許法第七十一条を準用
(同前:登録意匠の範囲等)
意匠法第二十五条 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。
(同前:登録商標等の範囲)
商標法第二十八条 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第七十条特許発明の技術的範囲)
次条 
特許法第七十一条の二(同前:特許発明の技術的範囲)