意匠法
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目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 意匠登録及び意匠登録出願(第三条―第十五条)
- 意匠法第三条(意匠登録の要件)
- 意匠法第三条の二(同前)
- 意匠法第四条(意匠の新規性の喪失の例外)
- 意匠法第五条(意匠登録を受けることができない意匠)
- 意匠法第五条の二(仮通常実施権)
- 意匠法第六条(意匠登録出願)
- 意匠法第七条(一意匠一出願)
- 意匠法第八条(組物の意匠)
- 意匠法第八条の二(内装の意匠)
- 意匠法第九条(先願)
- 意匠法第九条の二(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
- 意匠法第十条(関連意匠)
- 意匠法第十条の二(意匠登録出願の分割)
- 意匠法第十一条 削除
- 意匠法第十二条 削除
- 意匠法第十三条(出願の変更)
- 意匠法第十三条の二(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
- 意匠法第十四条(秘密意匠)
- 意匠法第十五条(特許法の準用)
第三章 審査(第十六条―第十九条)
- 意匠法第十六条(審査官による審査)
- 意匠法第十七条(拒絶の査定)
- 意匠法第十七条の二(補正の却下)
- 意匠法第十七条の三(補正後の意匠についての新出願)
- 意匠法第十七条の四(同前)
- 意匠法第十八条(意匠登録の査定)
- 意匠法第十九条(特許法の準用)
第四章 意匠権(第二十条―第四十五条)
第一節 意匠権(第二十条―第三十六条)
- 意匠法第二十条(意匠権の設定の登録)
- 意匠法第二十一条(存続期間)
- 意匠法第二十二条(関連意匠の意匠権の移転)
- 意匠法第二十三条(意匠権の効力)
- 意匠法第二十四条(登録意匠の範囲等)
- 意匠法第二十五条(同前)
- 意匠法第二十五条の二(同前)
- 意匠法第二十六条(他人の登録意匠等との関係)
- 意匠法第二十六条の二(意匠権の移転の特例)
- 意匠法第二十七条(専用実施権)
- 意匠法第二十八条(通常実施権)
- 意匠法第二十九条(先使用による通常実施権)
- 意匠法第二十九条の二(先出願による通常実施権)
- 意匠法第二十九条の三(意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権)
- 意匠法第三十条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
- 意匠法第三十一条(意匠権等の存続期間満了後の通常実施権)
- 意匠法第三十二条(同前)
- 意匠法第三十三条(通常実施権の設定の裁定)
- 意匠法第三十四条(通常実施権の移転等)
- 意匠法第三十五条(質権)
- 意匠法第三十六条(特許法の準用)
第二節 権利侵害(第三十七条―第四十一条)
第三節 登録料(第四十二条―第四十五条)
- 意匠法第四十二条(登録料)
- 意匠法第四十三条(登録料の納付期限)
- 意匠法第四十三条の二(利害関係人による登録料の納付)
- 意匠法第四十四条(登録料の追納)
- 意匠法第四十四条の二(登録料の追納による意匠権の回復)
- 意匠法第四十四条の三(回復した意匠権の効力の制限)
- 意匠法第四十五条(特許法の準用)
第五章 審判(第四十六条―第五十二条)
- 意匠法第四十六条(拒絶査定不服審判)
- 意匠法第四十七条(補正却下決定不服審判)
- 意匠法第四十八条(意匠登録無効審判)
- 意匠法第四十九条(同前)
- 意匠法第五十条(審査に関する規定の準用)
- 意匠法第五十一条(補正却下決定不服審判の特則)
- 意匠法第五十二条(特許法の準用)
第六章 再審及び訴訟(第五十三条―第六十条の二)
- 意匠法第五十三条(再審の請求)
- 意匠法第五十四条(同前)
- 意匠法第五十五条(再審により回復した意匠権の効力の制限)
- 意匠法第五十六条(同前)
- 意匠法第五十七条(審判の規定の準用)
- 意匠法第五十八条(特許法の準用)
- 意匠法第五十九条(審決等に対する訴え)
- 意匠法第六十条(対価の額についての訴え)
- 意匠法第六十条の二 削除
第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例(第六十条の三―第六十条の二十三)
第一節 国際登録出願(第六十条の三―第六十条の五)
第二節 国際意匠登録出願に係る特例(第六十条の六―第六十条の二十三)
- 意匠法第六十条の六(国際出願による意匠登録出願)
- 意匠法第六十条の七(意匠の新規性の喪失の例外の特例)
- 意匠法第六十条の八(関連意匠の登録の特例)
- 意匠法第六十条の九(秘密意匠の特例)
- 意匠法第六十条の十(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
- 意匠法第六十条の十一(意匠登録を受ける権利の特例)
- 意匠法第六十条の十二(国際公表の効果等)
- 意匠法第六十条の十三(意匠権の設定の登録の特例)
- 意匠法第六十条の十四(国際登録の消滅による効果)
- 意匠法第六十条の十五(関連意匠の意匠権の移転の特例)
- 意匠法第六十条の十六(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)
- 意匠法第六十条の十七(意匠権の放棄の特例)
- 意匠法第六十条の十八(意匠権の登録の効果の特例)
- 意匠法第六十条の十九(意匠原簿への登録の特例)
- 意匠法第六十条の二十(意匠公報の特例)
- 意匠法第六十条の二十一(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
- 意匠法第六十条の二十二(個別指定手数料の返還)
- 意匠法第六十条の二十三(経済産業省令への委任)
第七章 雑則(第六十条の二十四―第六十八条)
- 意匠法第六十条の二十四(手続の補正)
- 意匠法第六十一条(意匠原簿への登録)
- 意匠法第六十二条(意匠登録証の交付)
- 意匠法第六十三条(証明等の請求)
- 意匠法第六十四条(意匠登録表示)
- 意匠法第六十五条(虚偽表示の禁止)
- 意匠法第六十六条(意匠公報)
- 意匠法第六十七条(手数料)
- 意匠法第六十八条(特許法の準用)