実用新案法
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目次
第一章 総則(第一条―第二条の五)
- 実用新案法第一条(目的)
- 実用新案法第二条(定義)
- 実用新案法第二条の二(手続の補正)
- 実用新案法第二条の三(手続の却下)
- 実用新案法第二条の四(法人でない社団等の手続をする能力)
- 実用新案法第二条の五(特許法の準用)
第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願(第三条―第十一条)
- 実用新案法第三条(実用新案登録の要件)
- 実用新案法第三条の二(同前)
- 実用新案法第四条(実用新案登録を受けることができない考案)
- 実用新案法第四条の二(仮通常実施権)
- 実用新案法第五条(実用新案登録出願)
- 実用新案法第六条(同前)
- 実用新案法第六条の二(補正命令)
- 実用新案法第七条(先願)
- 実用新案法第八条(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
- 実用新案法第九条(先の出願の取下げ等)
- 実用新案法第十条(出願の変更)
- 実用新案法第十一条(特許法の準用)
第三章 実用新案技術評価(第十二条―第十三条)
第四章 実用新案権(第十四条―第三十六条)
第一節 実用新案権(第十四条―第二十六条)
- 実用新案法第十四条(実用新案権の設定の登録)
- 実用新案法第十四条の二(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
- 実用新案法第十四条の三(訂正に係る補正命令)
- 実用新案法第十五条(存続期間)
- 実用新案法第十六条(実用新案権の効力)
- 実用新案法第十七条(他人の実用新案権等との関係)
- 実用新案法第十七条の二(実用新案権の移転の特例)
- 実用新案法第十八条(専用実施権)
- 実用新案法第十九条(通常実施権)
- 実用新案法第二十条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
- 実用新案法第二十一条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
- 実用新案法第二十二条(自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
- 実用新案法第二十三条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
- 実用新案法第二十四条(通常実施権の移転等)
- 実用新案法第二十五条(質権)
- 実用新案法第二十六条(特許法の準用)
第二節 権利侵害(第二十七条―第三十条)
- 実用新案法第二十七条(差止請求権)
- 実用新案法第二十八条(侵害とみなす行為)
- 実用新案法第二十九条(損害の額の推定等)
- 実用新案法第二十九条の二(実用新案技術評価書の提示)
- 実用新案法第二十九条の三(実用新案権者等の責任)
- 実用新案法第三十条(特許法の準用)
第三節 登録料(第三十一条―第三十六条)
- 実用新案法第三十一条(登録料)
- 実用新案法第三十二条(登録料の納付期限)
- 実用新案法第三十二条の二(特許料の減免又は猶予)
- 実用新案法第三十三条(登録料の追納)
- 実用新案法第三十三条の二(登録料の追納による実用新案権の回復)
- 実用新案法第三十三条の三(回復した実用新案権の効力の制限)
- 実用新案法第三十四条(既納の登録料の返還)
- 実用新案法第三十五条 削除
- 実用新案法第三十六条(特許法の準用)
第五章 審判(第三十七条―第四十一条)
- 実用新案法第三十七条(実用新案登録無効審判)
- 実用新案法第三十八条(審判請求の方式)
- 実用新案法第三十八条の二(審判請求書の補正)
- 実用新案法第三十九条(答弁書の提出等)
- 実用新案法第三十九条の二(審判請求の取下げ)
- 実用新案法第四十条(訴訟との関係)
- 実用新案法第四十一条(特許法の準用)
第六章 再審及び訴訟(第四十二条―第四十八条の二)
- 実用新案法第四十二条(再審の請求)
- 実用新案法第四十三条(同前)
- 実用新案法第四十四条(再審により回復した実用新案権の効力の制限)
- 実用新案法第四十五条(特許法の準用)
- 実用新案法第四十六条 削除
- 実用新案法第四十七条(審決等に対する訴え)
- 実用新案法第四十八条(対価の額についての訴え)
- 実用新案法第四十八条の二 削除
第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第四十八条の三―第四十八条の十六)
- 実用新案法第四十八条の三(国際出願による実用新案登録出願)
- 実用新案法第四十八条の四(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
- 実用新案法第四十八条の五(書面の提出及び補正命令等)
- 実用新案法第四十八条の六(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
- 実用新案法第四十八条の七(図面の提出)
- 実用新案法第四十八条の八(補正の特例)
- 実用新案法第四十八条の九(実用新案登録要件の特例)
- 実用新案法第四十八条の十(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
- 実用新案法第四十八条の十一(出願の変更の特例)
- 実用新案法第四十八条の十二(登録料の納付期限の特例)
- 実用新案法第四十八条の十三(実用新案技術評価の請求の時期の制限)
- 実用新案法第四十八条の十三の二(訂正の特例)
- 実用新案法第四十八条の十四(無効理由の特例)
- 実用新案法第四十八条の十五(特許法の準用)
- 実用新案法第四十八条の十六(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)
第八章 雑則(第四十九条―第五十五条)
- 実用新案法第四十九条(実用新案原簿への登録)
- 実用新案法第五十条(実用新案登録症の交付)
- 実用新案法第五十条の二(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
- 実用新案法第五十一条(実用新案登録表示)
- 実用新案法第五十二条(虚偽表示の禁止)
- 実用新案法第五十三条(実用新案公報)
- 実用新案法第五十四条(手数料)
- 実用新案法第五十四条の二(手数料の返還)
- 実用新案法第五十五条(特許法の準用)
第九章 罰則(第五十六条―第六十四条)
- 実用新案法第五十六条(侵害の罪)
- 実用新案法第五十七条(詐欺の行為の罪)
- 実用新案法第五十八条(虚偽表示の罪)
- 実用新案法第五十九条(偽証等の罪)
- 実用新案法第六十条(秘密を漏らした罪)
- 実用新案法第六十条の二(秘密保持命令違反の罪)
- 実用新案法第六十一条(両罰規定)
- 実用新案法第六十二条(過料)
- 実用新案法第六十三条(同前)
- 実用新案法第六十四条(同前)