著作権法
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目次
- 1 第一章 総則(第一条―第九条の二)
- 2 第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
- 3 第三章 出版権(第七十九条―第八十八条)
- 4 第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
- 5 第五章 私的録音録画補償金(第百四条の二―第百四条の十)
- 6 第六章 紛争処理(第百五条―第百十一条)
- 7 第七章 権利侵害(第百十二条―第百十八条)
- 8 第八章 罰則(第百十九条―第百二十四条)
第一章 総則(第一条―第九条の二)
第一節 通則(第一条―第五条)
第二節 適用範囲(第六条―第九条の二)
第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
第一節 著作物(第十条―第十三条)
- 著作権法第十条(著作物の例示)
- 著作権法第十一条(二次的著作物)
- 著作権法第十二条(編集著作物)
- 著作権法第十二条の二(データベースの著作物)
- 著作権法第十三条(権利の目的とならない著作物)
第二節 著作者(第十四条―第十六条)
第三節 権利の内容(第十七条―第五十条)
第一款 総則(第十七条)
- 著作権法第十七条(著作者の権利)
第二款 著作者人格権(第十八条―第二十条)
第三款 著作権に含まれる権利の種類(第二十一条―第二十八条)
- 著作権法第二十一条(複製権)
- 著作権法第二十二条(上演権及び演奏権)
- 著作権法第二十二条の二(上映権)
- 著作権法第二十三条(公衆送信権等)
- 著作権法第二十四条(口述権)
- 著作権法第二十五条(展示権)
- 著作権法第二十六条(頒布権)
- 著作権法第二十六条の二(譲渡権)
- 著作権法第二十六条の三(貸与権)
- 著作権法第二十七条(翻訳権、翻案権等)
- 著作権法第二十八条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第四款 映画の著作物の著作権の帰属(第二十九条)
第五款 著作権の制限(第三十条―第五十条)
- 著作権法第三十条(私的使用のための複製)
- 著作権法第三十条の二(付随対象著作物の利用)
- 著作権法第三十条の三(検討の過程における利用)
- 著作権法第三十条の四(技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用)
- 著作権法第三十一条(図書館等における複製等)
- 著作権法第三十二条(引用)
- 著作権法第三十三条(教科用図書等への掲載)
- 著作権法第三十三条の二(教科用拡大図書等の作成のための複製等)
- 著作権法第三十四条(学校教育番組の放送等)
- 著作権法第三十五条(学校その他の教育機関における複製等)
- 著作権法第三十六条(試験問題としての複製等)
- 著作権法第三十七条(視覚障害者等のための複製等)
- 著作権法第三十七条の二(聴覚障害者等のための複製等)
- 著作権法第三十八条(営利を目的としない上演等)
- 著作権法第三十九条(時事問題に関する論説の転載等)
- 著作権法第四十条(政治上の演説等の利用)
- 著作権法第四十一条(時事の事件の報道のための利用)
- 著作権法第四十二条(裁判手続等における複製)
- 著作権法第四十二条の二(行政機関情報公開法等による開示のための利用)
- 著作権法第四十二条の三(公文書管理法等による保存等のための利用)
- 著作権法第四十二条の四(国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製)
- 著作権法第四十三条(翻訳、翻案等による利用)
- 著作権法第四十四条(放送事業者等による一時的固定)
- 著作権法第四十五条(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
- 著作権法第四十六条(公開の美術の著作物等の利用)
- 著作権法第四十七条(美術の著作物等の展示に伴う複製)
- 著作権法第四十七条の二(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)
- 著作権法第四十七条の三(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
- 著作権法第四十七条の四(保守、修理等のための一時的複製)
- 著作権法第四十七条の五(送信の障害の防止等のための複製)
- 著作権法第四十七条の六(送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)
- 著作権法第四十七条の七(情報解析のための複製等)
- 著作権法第四十七条の八(電子計算機における著作物の利用に伴う複製)
- 著作権法第四十七条の九(情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用)
- 著作権法第四十七条の十(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
- 著作権法第四十八条(出所の明示)
- 著作権法第四十九条(複製物の目的外使用等)
- 著作権法第五十条(著作者人格権との関係)
第四節 保護期間(第五十一条―第五十八条)
- 著作権法第五十一条(保護期間の原則)
- 著作権法第五十二条(無名又は変名の著作物の保護期間)
- 著作権法第五十三条(団体名義の著作物の保護期間)
- 著作権法第五十四条(映画の著作物の保護期間)
- 著作権法第五十五条 削除
- 著作権法第五十六条(継続的刊行物等の公表の時)
- 著作権法第五十七条(保護期間の計算方法)
- 著作権法第五十八条(保護期間の特例)
第五節 著作者人格権の一身専属性等(第五十九条・第六十条)
第六節 著作権の譲渡及び消滅(第六十一条・第六十二条)
第七節 権利の行使(第六十三条―第六十六条)
第八節 裁定による著作物の利用(第六十七条―第七十条)
- 著作権法第六十七条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
- 著作権法第六十七条の二(裁定申請中の著作物の利用)
- 著作権法第六十八条(著作物の放送)
- 著作権法第六十九条(商業用レコードへの録音等)
- 著作権法第七十条(裁定に関する手続及び基準)
第九節 補償金等(第七十一条―第七十四条)
第十節 登録(第七十五条―第七十八条の二)
- 著作権法第七十五条(実名の登録)
- 著作権法第七十六条(第一発行年月日等の登録)
- 著作権法第七十六条の二(創作年月日の登録)
- 著作権法第七十七条(著作権の登録)
- 著作権法第七十八条(登録手続等)
- 著作権法第七十八条の二(プログラムの著作物の登録に関する特例)
第三章 出版権(第七十九条―第八十八条)
- 著作権法第七十九条(出版権の設定)
- 著作権法第八十条(出版権の内容)
- 著作権法第八十一条(出版の義務)
- 著作権法第八十二条(著作物の修正増減)
- 著作権法第八十三条(出版権の存続期間)
- 著作権法第八十四条(出版権の消滅の請求)
- 著作権法第八十五条 削除
- 著作権法第八十六条(出版権の制限)
- 著作権法第八十七条(出版権の譲渡等)
- 著作権法第八十八条(出版権の登録)
第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
第一節 総則(第八十九条・第九十条)
第二節 実演家の権利(第九十条の二―第九十五条の三)
- 著作権法第九十条の二(氏名表示権)
- 著作権法第九十条の三(同一性保持権)
- 著作権法第九十一条(録音権及び録画権)
- 著作権法第九十二条(放送権及び有線放送権)
- 著作権法第九十二条の二(送信可能化権)
- 著作権法第九十三条(放送のための固定)
- 著作権法第九十四条(放送のための固定物等による放送)
- 著作権法第九十四条の二(放送される実演の有線放送)
- 著作権法第九十五条(商業用レコードの二次使用)
- 著作権法第九十五条の二(譲渡権)
- 著作権法第九十五条の三(貸与権等)
第三節 レコード製作者の権利(第九十六条―第九十七条の三)
- 著作権法第九十六条(複製権)
- 著作権法第九十六条の二(送信可能化権)
- 著作権法第九十七条(商業用レコードの二次使用)
- 著作権法第九十七条の二(譲渡権)
- 著作権法第九十七条の三(貸与権等)
第四節 放送事業者の権利(第九十八条―第百条)
- 著作権法第九十八条(複製権)
- 著作権法第九十九条(再放送権及び有線放送権)
- 著作権法第九十九条の二(送信可能化権)
- 著作権法第百条(テレビジョン放送の伝達権)
第五節 有線放送事業者の権利(第百条の二―第百条の五)
第六節 保護期間(第百一条)
- 著作権法第百一条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
第七節 実演家人格権の一身専属性等(第百一条の二・第百一条の三)
- 著作権法第百一条の二(実演家人格権の一身専属性)
- 著作権法第百一条の三(実演家の死後における人格的利益の保護)
第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録(第百二条―第百四条)
- 著作権法第百二条(著作隣接権の制限)
- 著作権法第百二条の二(実演家人格権との関係)
- 著作権法第百三条(著作隣接権の譲渡、行使等)
- 著作権法第百四条(著作隣接権の登録)
第五章 私的録音録画補償金(第百四条の二―第百四条の十)
- 著作権法第百四条の二(私的録音録画補償金を受ける権利の行使)
- 著作権法第百四条の三(指定の基準)
- 著作権法第百四条の四(私的録音録画補償金の支払の特例)
- 著作権法第百四条の五(製造業者等の協力義務)
- 著作権法第百四条の六(私的録音録画補償金の額)
- 著作権法第百四条の七(補償金関係業務の執行に関する規程)
- 著作権法第百四条の八(著作権等の保護に関する事業等のための支出)
- 著作権法第百四条の九(報告の徴収等)
- 著作権法第百四条の十(政令への委任)
第六章 紛争処理(第百五条―第百十一条)
- 著作権法第百五条(著作権紛争解決あつせん委員)
- 著作権法第百六条(あつせんの申請)
- 著作権法第百七条(手数料)
- 著作権法第百八条(あつせんへの付託)
- 著作権法第百九条(あつせん)
- 著作権法第百十条(報告等)
- 著作権法第百十一条(政令への委任)
第七章 権利侵害(第百十二条―第百十八条)
- 著作権法第百十二条(差止請求権)
- 著作権法第百十三条(侵害とみなす行為)
- 著作権法第百十三条の二(善意者に係る譲渡権の特例)
- 著作権法第百十四条(損害の額の推定等)
- 著作権法第百十四条の二(具体的態様の明示義務)
- 著作権法第百十四条の三(書類の提出等)
- 著作権法第百十四条の四(鑑定人に対する当事者の説明義務)
- 著作権法第百十四条の五(相当な損害額の認定)
- 著作権法第百十四条の六(秘密保持命令)
- 著作権法第百十四条の七(秘密保持命令の取消し)
- 著作権法第百十四条の八(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
- 著作権法第百十五条(名誉回復等の措置)
- 著作権法第百十六条(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
- 著作権法第百十七条(共同著作物等の権利侵害)
- 著作権法第百十八条(無名又は変名の著作物に係る権利の保全)