弁理士法
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目次
第一章 総則(第一条―第八条)
- 弁理士法第一条(弁理士の使命)
- 弁理士法第二条(定義)
- 弁理士法第三条(職責)
- 弁理士法第四条(業務)
- 弁理士法第五条(同前)
- 弁理士法第六条(同前)
- 弁理士法第六条の二(同前)
- 弁理士法第七条(資格)
- 弁理士法第八条(欠格事由)
第二章 弁理士試験等(第九条―第十六条)
- 弁理士法第九条(試験の目的及び方法)
- 弁理士法第十条(試験の内容)
- 弁理士法第十一条(試験の免除)
- 弁理士法第十二条(試験の執行)
- 弁理士法第十三条(合格証書)
- 弁理士法第十四条(合格の取消し等)
- 弁理士法第十五条(受験手数料)
- 弁理士法第十五条の二(特定侵害訴訟代理業務試験)
- 弁理士法第十六条(試験の細目)
第二章の二 実務修習(第十六条の二―第十六条の十五)
- 弁理士法第十六条の二(実務修習)
- 弁理士法第十六条の三(指定修習機関の指定)
- 弁理士法第十六条の四(指定の公示等)
- 弁理士法第十六条の五(秘密保持義務等)
- 弁理士法第十六条の六(修習事務規程)
- 弁理士法第十六条の七(事業計画等)
- 弁理士法第十六条の八(帳簿の備置き等)
- 弁理士法第十六条の九(監督命令)
- 弁理士法第十六条の十(報告及び立入検査)
- 弁理士法第十六条の十一(実務修習事務の休廃止)
- 弁理士法第十六条の十二(指定の取消し等)
- 弁理士法第十六条の十三(経済産業大臣による実務修習の実施)
- 弁理士法第十六条の十四(手数料)
- 弁理士法第十六条の十五(実務修習の細目)
第三章 登録(第十七条―第二十八条)
- 弁理士法第十七条(登録)
- 弁理士法第十八条(登録の申請)
- 弁理士法第十九条(登録の拒否)
- 弁理士法第二十条(登録に関する通知)
- 弁理士法第二十一条(登録を拒否された場合の行政不服審査法の規定による審査請求)
- 弁理士法第二十二条(登録事項の変更の届出)
- 弁理士法第二十三条(登録の取消し)
- 弁理士法第二十四条(登録の抹消)
- 弁理士法第二十五条(同前)
- 弁理士法第二十六条(登録拒否に関する規定の準用)
- 弁理士法第二十七条(登録及び登録の抹消の公告)
- 弁理士法第二十七条の二(特定侵害訴訟代理業務の付記の申請)
- 弁理士法第二十七条の三(特定侵害訴訟代理業務の付記)
- 弁理士法第二十七条の四(特定侵害訴訟代理業務の付記の抹消)
- 弁理士法第二十七条の五(特定侵害訴訟代理業務の付記等の公告)
- 弁理士法第二十八条(登録の細目)
第四章 弁理士の義務(第二十九条―第三十一条の三)
- 弁理士法第二十九条(信用失墜行為の禁止)
- 弁理士法第三十条(秘密を守る義務)
- 弁理士法第三十一条(業務を行い得ない事件)
- 弁理士法第三十一条の二(研修)
- 弁理士法第三十一条の三(非弁理士に対する名義貸しの禁止)
第五章 弁理士の責任(第三十二条―第三十六条)
第六章 特許業務法人(第三十七条―第五十五条)
- 弁理士法第三十七条(設立等)
- 弁理士法第三十八条(名称)
- 弁理士法第三十九条(社員の資格)
- 弁理士法第四十条(業務の範囲)
- 弁理士法第四十一条
- 弁理士法第四十二条(登記)
- 弁理士法第四十三条(設立の手続)
- 弁理士法第四十四条(成立の時期)
- 弁理士法第四十五条(成立の届出)
- 弁理士法第四十六条(業務を執行する権限)
- 弁理士法第四十七条(定款の変更)
- 弁理士法第四十七条の二(法人の代表)
- 弁理士法第四十七条の三(指定社員)
- 弁理士法第四十七条の四(社員の責任)
- 弁理士法第四十七条の五(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
- 弁理士法第四十八条(特定の事件についての業務の制限)
- 弁理士法第四十九条(業務の執行方法)
- 弁理士法第五十条(弁理士の義務に関する規定の準用)
- 弁理士法第五十一条(法定脱退)
- 弁理士法第五十二条(解散)
- 弁理士法第五十二条の二(裁判所による監督)
- 弁理士法第五十二条の三(清算結了の届出)
- 弁理士法第五十二条の四(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
- 弁理士法第五十二条の五(検査役の選任)
- 弁理士法第五十三条(合併)
- 弁理士法第五十三条の二(債権者の異議等)
- 弁理士法第五十三条の三(合併の無効の訴え)
- 弁理士法第五十四条(違法行為等についての処分)
- 弁理士法第五十五条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
第七章 日本弁理士会(第五十六条―第七十四条)
- 弁理士法第五十六条(設立、目的及び法人格)
- 弁理士法第五十七条(会則)
- 弁理士法第五十八条(支部)
- 弁理士法第五十九条(登記)
- 弁理士法第六十条(入会及び退会)
- 弁理士法第六十一条(弁理士会の退会処分)
- 弁理士法第六十二条(会則を守る義務)
- 弁理士法第六十三条(役員)
- 弁理士法第六十四条(総会)
- 弁理士法第六十五条(総会の決議を必要とする事項)
- 弁理士法第六十六条(総会の決議等の報告)
- 弁理士法第六十七条(紛議の調停)
- 弁理士法第六十八条(建議及び答申)
- 弁理士法第六十九条(懲戒事由に該当する事実の報告)
- 弁理士法第七十条(登録審査会)
- 弁理士法第七十一条(報告及び検査)
- 弁理士法第七十二条(総会の決議の取消し)
- 弁理士法第七十三条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
- 弁理士法第七十四条(経済産業省令への委任)
第八章 雑則(第七十五条―第七十七条の二)
- 弁理士法第七十五条(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限)
- 弁理士法第七十六条(名称の使用制限)
- 弁理士法第七十七条(弁理士の使用人等の秘密を守る義務)
- 弁理士法第七十七条の二(弁理士に関する情報の公表)